ブラジル人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とブラジル人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨ブラジル) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
ブラジル方式(ブラジル⇨日本) |
ブラジルで先に結婚手続きをする方法 パートナーがブラジル在住で、結婚後にブラジルで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 婚姻要件具備宣誓書を取得
【駐日ブラジル総領事館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - ブラジル側の婚姻手続き
【駐日ブラジル総領事館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備宣誓書を取得(駐日ブラジル総領事館)
まずは、日本にあるブラジル総領事館でブラジル人パートナーの婚姻要件具備宣誓書を取得します。
ブラジル総領事館は「東京・浜松・名古屋」の3か所にあり、ブラジル人パートナーのお住まいによって管轄区域が決められています。
事前にどの総領事館が管轄か確認しましょう。
また、総領事館での申請手続きは、電子領事業務申請システム「e-Consular」を使用した事前のオンライン予約が必要です。
・在浜松ブラジル総領事館の予約ページ
・在名古屋ブラジル総領事館の予約ページ
※システムの利用にはアカウント作成が必要
※「e-Consular」の参考リンク
・e-Consular予約システムについて
・e-Consular使用マニュアルからアカウント作成方法を確認可能
日本人が用意する書類 |
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・写真付きの身分証明書(パスポートなど) ・写真付きの身分証明書のコピー |
ブラジル人が用意する書類 |
・申請書(窓口またはダウンロードで入手可) ・パスポート ・パスポートのコピー ・在留カード(住民票でも可) ・在留カード(住民票でも可)のコピー 以下、各自の状況による(いずれもブラジル登記役場発行6か月以内のもの) ・未婚の場合:出生証明書 ・再婚の場合:離婚・死別の記載のある婚姻証明書 |
詳しくは、ブラジル総領事館のホームページの「婚姻目的の場合」をご確認ください。
② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
婚姻要件具備宣誓書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
ブラジル人が用意する書類 |
・婚姻要件具備宣誓書 ・婚姻要件具備宣誓書の日本語翻訳文 ・パスポート ・在留カード |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、ブラジル側での婚姻届出に必要となる「婚姻届受理証明書」「婚姻届記載事項証明書」を取得しましょう。
③ ブラジル側の婚姻手続き(駐日ブラジル総領事館)
「婚姻届受理証明書」「婚姻届記載事項証明書」を取得したら、駐日ブラジル総領事館でブラジル側へ日本で結婚したことを報告します。
日本人が用意する書類 |
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・パスポート ・宣誓書(窓口にて職員の面前で署名が必要) 以下、各自の状況による ・初婚の場合:戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・ブラジル国籍の方と離婚歴がある:ブラジル発行の婚姻証明書 ・ブラジル国籍以外の方と離婚歴がある:離婚事実記載の戸籍謄本 |
ブラジル人が用意する書類 |
・申請書(窓口またはダウンロードで入手可) ・婚姻届受理証明書 ・婚姻届記載事項証明書 ・日本の役所へ提出した書類全部のコピー ・ブラジル国の身分証明書(パスポート、RG『個人登録証』、CNH『運転免許証』など) ・ブラジル国の身分証明書のコピー 以下、各自の状況による(いずれもブラジル登記役場発行6か月以内のもの) ・初婚の場合:出生証明書 ・再婚の場合:離婚・死別の記載のある婚姻証明書 |
詳しくは、ブラジル総領事館のホームページをご確認ください。
ブラジル側での報告的届出が完了すると、婚姻証明書を取得できます。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
国際結婚手続きは以上ですが、ブラジル人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ブラジル人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
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ブラジルで先に結婚手続きをする場合【ブラジル方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在ブラジル日本国大使館】 - 婚姻資格申請書の提出⇨公示
【ブラジルの民事登記所】 - 公示終了⇨婚姻資格証明書を取得
【ブラジルの民事登記所】 - 挙式
【ブラジルの民事登記所】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在ブラジル日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在ブラジル日本国大使館)
まずは、ブラジルにある日本国大使館で日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
取得手続きには、日本国籍を持つご本人様の出頭が必要です。
必要書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・日本人のパスポートまたはブラジル国身分証明書 |
詳細は、在ブラジル日本国大使館のホームページをご確認ください。
② 婚姻資格申請書の提出⇨公示(ブラジルの民事登記所)
婚姻要件具備証明書を取得したら、ブラジル人パートナーの居住地を管轄する民事登記所で登記官へ婚姻資格申請書を提出します。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書のポルトガル語翻訳文 ・アポスティーユ認証済の戸籍謄本 ・戸籍謄本のポルトガル語翻訳文 ・身分証明書(パスポートなど) |
ブラジル人が用意する書類 |
・申請書 ・出生証明書 ・身分証明書(パスポートなど) |
管轄の民事登記所によって提出書類が異なる場合があるため、電話などで必要書類を事前に確認しましょう。
申請受理後、お二人の婚姻について民事登記所に15日間の掲示(公示)と新聞への掲載がされます。
③ 公示終了⇨婚姻資格証明書を取得(ブラジルの民事登記所)
異議を唱える者がおらず問題なく公示(15日間)を終えたら、ブラジルの民事登記所で婚姻資格証明書を取得します。
ちなみに、婚姻資格申請から婚姻資格証明書取得までの流れを婚姻予備手続きと言い、ブラジルで挙式をするためには必要な手続きです。
④ 挙式(ブラジルの民事登記所)
婚姻資格証明書を取得したら、ブラジルの民事登記所で90日以内に挙式をします。
挙式は、証人2名の立会いのもと民事登記所にて全て公開する形で行われます。
挙式を無事に終えたら、ブラジル側での婚姻登録が完了し、婚姻証明書を取得できます。
⑤ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在ブラジル日本国大使館)
婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届(窓口に用紙あり) ・身分証明書(パスポートなど) |
ブラジル人が用意する書類 |
・婚姻証明書 ・婚姻証明書の日本語翻訳文 ・身分証明書、または出生証明書 ・身分証明書、または出生証明書の日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在ブラジル日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
詳細は、在ブラジル日本国大使館のホームページをご確認ください。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、ブラジル人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑥ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ブラジル人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
ブラジルの婚姻要件について
手続きに期限がある
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とブラジル方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。