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永住ビザQ&A

Q.税金や年金、健康保険料の滞納や未払いがある場合はどうすれば良いでしょうか?

A.原則、不許可となります。
しかし、転職のタイミングなどによって、1か月だけの未払い又は滞納で、すぐに追納している場合等であれば、未払い又は滞納してしまった理由と反省の意思を申請書類で表明することで許可が下りる可能性はあります。

しかし、税金などの支払いについては入国管理局も厳しく審査しているポイントですので、税金であれば5年、年金や健康保険料であれば2年、未払いや滞納せず支払い実績を作ってから申請するのが良いでしょう。

Q.もうすぐ就労ビザの更新があるので、このタイミングで永住ビザの申請を検討していますが問題ないでしょうか?

A.永住ビザの手続きと、就労ビザの手続きは全く別であると考えましょう。

仮に、永住ビザの審査期間中に、就労ビザの更新手続きをせずに、在留期限を過ぎてしまうとオーバーステイになります。

Q.永住ビザが不許可になってしまったら日本で生活できなくなりますか?

A.永住ビザが不許可になっても、現在保有しているビザの在留期限が残っている限り日本に滞在することは可能です。

Q.永住ビザを取得後、一度帰国しても問題ないですか?

A.1年以上の出国を予定している場合は再入国許可を取得してから出国しましょう。

1年未満の場合であれば、出国手続時にEDカードの「再入国の意思あり」に☑を入れれば問題ありません。(みなし再入国許可)

ですが、再入国許可を得ている期間内に日本へ戻ってこない場合は、永住ビザであっても取り消しになってしまうので、長期間出国する際は注意しましょう。

Q.年収240万円程ですが、永住許可はやはり難しいでしょうか?

A.難しいでしょう。
ただし、配偶者が仕事をしていて収入がある場合や、十分な預貯金がある、不動産を所有している場合などは申請の余地があります。

Q.永住申請を家族全員まとめて申請することは可能ですか?

A.可能です。
配偶者の方や子供の場合は「素行善良要件」「独立生計要件」が求められません。

10年以上日本に在留している要件についても、配偶者の方は婚姻生活が3年以上あり、日本で1年以上在留している場合であれば要件を満たすことになります。

子供の場合でも1年以上日本に在留していれば問題ございませんので、これらの要件を満たしている場合はむしろご家族まとめて永住申請することをおすすめします。

Q.身元保証人は誰にお願いしても良いのですか?

A.日本人、永住者、特別永住者の方であればどなたであっても身元保証人になれます。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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