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永住ビザの身元保証人とは

身元保証人とは

永住ビザを取得するには、「身元保証人」を確保する必要があります。

身元保証人とは、申請人(永住ビザを申請する者)の身に何かあった場合の経済的援助(生活費や帰国費)、申請人に対して法令の遵守を指摘、助言してくれる人のことです。

身元保証人は何するの?

「借金の保証人みたいなイメージですか?」とご質問をいただくことがありますが、そういった保証人とは性質が異なります。

あくまで身元保証人の責任範囲は「道徳的責任」にとどまるとしております。

例えば申請人に万が一のことが発生した場合に、何も援助しなかった又はできなかった場合でも、身元保証人に対して特に法律上の責任を追及されることはありません。

身元保証人になれる人

①日本に居住する日本人
②永住者
③特別永住者

永住ビザにおいて、身元保証人となれるのは上記の方のみです。

身元保証人の方には、身分証明書(運転免許証など)のコピーを用意していただく必要がございます。

日本人と結婚している方でしたら、旦那さんまたは奥さんにお願いすれば問題ないでしょう。

独身の方でしたら、親しくしている日本人または既に永住ビザを取得している友人、自身が勤めている会社の上司や社長にお願いしてみるのも良いでしょう。

その際は誤解を与えぬよう、身元保証人の概要についてきちんと相手に説明し、理解してもらうための準備をしておきましょう。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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