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永住ビザの取得要件

日本の永住ビザとは

「日本で長く生活するために永住ビザが欲しい」

日本で生活する外国人の方であれば、永住ビザの取得を考えたりするのではないでしょうか。

永住ビザは、国籍を変えることなく、無期限で日本で生活することができるようになるビザです。

他のビザ(=在留資格)は、入管法にそれぞれ5年、3年、1年など在留期間が定められておりますが、永住ビザに関しては、在留期間が「無期限」となります。

つまり、面倒なビザの更新手続きが不要となるのです。

永住ビザの取得要件

①素行が善良であること(素行善良要件)

入国管理局は、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と記載しています。

つまりは「懲役刑や罰金刑などを受けておらず、真面目に生活している人」を意味します。

こちらには交通違反(スピード違反、駐車違反など)も含まれますので注意しましょう。

一度くらいの軽微な交通違反であれば、そこまで影響はございませんが、繰り返し交通違反をしている場合は不許可になってしまいます。

仮に懲役刑や罰金刑などの経歴がある場合でも、執行猶予期間満了から5年経過、罰金刑を受けてから5年経過、懲役刑や禁固刑を受けた場合は出所後10年経過していれば、永住の許可が下りる可能性もあります。

②独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

わかりやすく言えば「日本で生活していくための、安定かつ十分な収入があり、将来的にも見込まれること」を求められます。

こちらの収入に関する基準は具体的に定められているわけではないものの、一般的には原則直近5年間の「年収が300万円以上」が目安になります。

扶養する家族(配偶者や子供など)がいる場合は、扶養人数×年収60~80万円程度が上乗せで求められます。

参考:永住ビザの収入要件

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

下記①〜④全ての条件に該当すること

①原則として引き続き10年以上本邦(日本)に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

ここで求められている「就労資格」「居住資格」とは下記の通りです。

参考:永住ビザの10年在留と特例

②公的義務を適正に履行していること。

公的義務とは日本で生活する者として、税金や年金などの支払いを遅滞したり、滞納したりしていないかです。合わせて、入国管理局への届出を怠っていなかったかも審査されます。

ここでいう届出とはビザに関する変更事項が生じた際の届出を意味します。(例:住居変更、結婚、離婚、勤務先の変更など)

住民税など(原則、直近過去5年分)
お住まいの市区町村や都道府県に対して納める税金です。
会社員の方は「特別徴収」であれば、毎月のお給料から税金が引かれ、会社側が代わりに税金を納めてくれます。
しかし、「普通徴収」であれば、税務署からご自宅に支払用紙が届き、最寄りのコンビニなどで自分で納める必要があります。
国民年金/厚生年金(原則、直近過去2年分)
老後に備えて毎月納める保険料です。
会社員の方であれば、毎月のお給料から保険料が引かれ、会社側が代わりに保険料を納めてくれます。(厚生年金)
しかし、自営業の方やフリーランスの方は自分で納める必要があります。(国民年金)
未払いが判明すると、原則として不許可となりますので、国民年金加入者の場合は、口座振替でのお支払いをおすすめします。
納付書でお支払いしたときは、必ず領収書をお手元に保管するようにしましょう。
健康保険(原則、直近過去2年分)
医療サービスを受ける際や、出産や死亡といった事態に備えて納める保険料です。
適正に健康保険料を納めている場合は、手元に健康保険証があり、病院などの窓口で提示すれば3割の料金の医療サービスを受けることが可能となるわけです。
会社員の方であれば、毎月のお給料から保険料が引かれ、会社側が代わりに保険料を納めてくれます。
しかし、自営業の方やフリーランスの方は自分で納める必要があります。
未払いが判明すると、原則として不許可となります。

上記3点をきちんと納めているのは前提で、重要となるのが納付期限までに納めていたかどうかです。

基本的に会社員の方であれば、毎月のお給料から税金や保険料が差し引かれ、会社側でまとめて納めてくれるので心配ないでしょう。

しかし、自営業やフリーランスの方などは自分自身で管理し、納めなければいけないので注意が必要です。

特に「年金」「健康保険」の未払いはもちろんのこと、納付期限を守っていない場合でも永住申請は不許可となります。

また、会社員の方であっても過去に転職等による無職期間があった方は、その期間の税金や保険料を納めていなかったという場合もありますので、併せて注意が必要です。

③現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格だと「5年、3年、1年、3か月」のいずれかの在留期間が決定されますし、「日本人の配偶者等」の在留資格だと「5年、3年、1年、6か月」のいずれかとなります。

上記2つの場合ですと、最長の在留期間とは「5年」となります。
しかし、当面の間「3年」の在留期間であっても申請が可能となっております。

④公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

感染症患者や、大麻や覚せい剤の中毒者等でないことを意味します。

まとめ

日本の永住権の取得要件について解説致しました。

永住権を取得することで就労制限が無くなったり、ビザの更新手続きが不要になったりと、メリットが大きい分厳しく審査されます。

当然、必要書類も膨大な量になるため、ご自身で手続きを進めると思うように進まず挫折してしまうかもしれません。

実際に「最初は自分で手続きしてみようと思ってチャレンジしてみましたが、調べていくうちによくわからなくなって…」と、当事務所へご相談に来る方もいらっしゃいます。

日本での永住権を取得したい方は、是非お気軽に当事務所までお問合せ下さい。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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