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配偶者ビザ基礎知識

この記事でわかること

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、外国籍の方が日本人または日本の永住者の配偶者(夫・妻)として、日本で共に夫婦生活を送るために必要となる在留資格のことです。

一般的に、「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」と呼ばれていますが、正式名称は「日本人の配偶者等永住者の配偶者等」という在留資格に該当します。

配偶者ビザを取得すると「5年、3年、1年、6か月」のいずれかの在留期間が与えられるため、定期的に配偶者ビザの更新手続きが必要です。

なお、配偶者ビザには活動の制限がないため、配偶者ビザ取得後は好きな仕事をすることができます。

他には、永住ビザの取得要件である「引き続き10年以上日本に在留していること」が緩和されるというメリットがあるのも特徴です。

配偶者ビザ取得の3つの要件

配偶者ビザを取得するためには、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。

3つの取得要件
  • ① 婚姻の成立
  • ② 実態の伴う夫婦生活
  • ③ 安定した経済的基盤
  • ① 婚姻の成立

    まずは、婚姻届を提出し、日本と相手国で法律上の有効な婚姻関係が成立していることが条件となります。

    そのため、「事実婚」などの婚姻届を提出していない婚姻状態や「同性婚」などの日本では法的に認められていない婚姻状態は、法律上の有効な婚姻関係が成立しているとは認められません。

    ② 実態の伴う夫婦生活

    次は、永続的な夫婦としての共同生活を営んでいることが条件となります。

    つまり、「夫婦として互いに支え合い、共同生活を送っていけるのか?」と言うことを意味し、特別な理由が無い限りは「同居している」こと、夫婦関係が「破綻していない」ことが求められます。

    ③ 安定した経済的基盤

    最後は、夫婦生活を営む上で安定かつ継続的な収入があることが条件となります。

    なお、収入に関する明確な基準はございません。

    当然、収入は多い方が審査で有利になりますが、仮に収入が低かったとしても、その収入で実際に夫婦生活を送れる場合は問題ありません。

    しかし、そのような場合は、経済面で特段問題がないことを申請書類で証明する必要があります。

    配偶者ビザの審査ポイント

    配偶者ビザにおける審査の最大のポイントは、「偽装結婚ではないか?」です。

    配偶者ビザは活動制限がなく、職種や労働時間を気にせず自由に仕事ができるため、配偶者ビザを取得するためだけの偽装結婚が社会問題になっています。

    そのため、出入国在留管理局も偽装結婚の疑いがないかを厳しく審査します。

    婚姻当事者のお二人が偽装結婚ではなく、正真正銘の夫婦であることを申請書類の中で多角的に証明していくことが重要です。

    厳しく審査されるケース
    ・夫婦の年齢差が大きい(20歳以上)
    ・交際のきっかけがマッチングアプリや結婚紹介所
    ・日本人側が外国人配偶者と離婚歴がある
    ・外国人側が日本人配偶者と離婚歴がある
    ・婚姻後も外国人申請人が水商売を継続する場合
    ・同居している部屋が狭すぎる
    ・夫婦二人で映っている写真が少ない
    ・交際から結婚までの期間が短い
    ・世帯収入が極端に低い
    ・短期滞在から配偶者ビザへの変更

    配偶者ビザ取得までの流れ

    配偶者ビザは、申請から許可までの審査期間が1〜2か月と言われています。

    しかし、婚姻手続きにかかる期間は相手国によって様々であり、中には半年以上かかるケースもあります。

    そのため、書類の有効期限を加味して収集したり、パートナーが来日するタイミングを調整したり、全体のスケジュールに注意しながら手続きを進めましょう

    配偶者ビザ取得までの流れ
  • ① 婚姻手続き(日本方式 or 海外方式)
  • ② 必要書類の収集
  • ③ 申請書類一式の作成
  • ④ 出入国在留管理局へ申請
  • ⑤ 審査(1〜2か月)
  • ⑥ 結果通知
  • ⑦ 認定証明書または在留カードの受取
  • 配偶者ビザ申請の必要書類と費用

    配偶者ビザ申請の必要書類
    ・申請書
    ・写真(縦4㎝×横3㎝)
    ・パスポート
    ・在留カード
    ・日本人配偶者の戸籍謄本
    ・婚姻届出受理証明書
    ・婚姻証明書
    ・婚姻証明書の翻訳文
    ・課税証明書
    ・納税証明書
    ・身元保証書
    ・住民票の写し(マイナンバー省略)
    ・質問書
    ・申請理由書
    ・スナップ写真

     
    上記は一例ですので、申請人の事情に応じて別途、必要となる書類もございます。

    配偶者ビザ取得にかかる費用
    配偶者ビザへの変更 4,000円
    配偶者ビザの更新 4,000円
    配偶者ビザで海外から呼び寄せる 無料

    当事務所では、配偶者ビザに関する豊富な経験に基づいて、配偶者ビザ申請のサポートをいたします。

    お気軽にご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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