香港人との国際結婚手続きの流れ【2024年】
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人と香港人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨香港) |
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日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
香港方式(香港⇨日本) |
香港で先に結婚手続きをする方法 香港在住で、結婚後も香港で生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 無婚姻記録証明書を取得
【香港の結婚登記所】 - 無配偶声明書の公証書を取得
【駐日中国大使館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - 香港側への届出は不要
- 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 無婚姻記録証明書を取得(香港の結婚登記所)
まずは、香港にある結婚登記・記録所で香港人パートナーの無婚姻記録証明書を取得します。
香港人パートナーが日本在住の場合、代理人や郵送で書類の取得が可能です。
詳細は、香港特別行政区入国管理局のホームページをご確認ください。
② 無配偶声明書の公証書を取得(駐日中国大使館)
無婚姻記録証明書を取得したら、日本にある中国大使館・総領事館で香港人パートナーの無配偶声明書の公証書を取得します。
2022年10月に中国の法律が改正され、婚姻要件具備証明書が廃止されたため、無配偶声明書の公証書が代わりの書類となります。
なお、取得には申請人ご本人が大使館・総領事館へ出頭する必要があります。
また、香港人パートナーのお住まいによって領事業務の管轄区域が決められています。
事前に管轄区分を確認しましょう。
香港人が用意する書類 |
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・声明書(申請窓口にて署員の面前で本人が署名) ・無婚姻記録証明書 ・パスポート ・パスポートの写真ページ部分のコピー ・在留カード ・在留カード両面のコピー ・住民票 |
短期滞在で来日した香港人には無配偶声明書が発行されない可能性があるため、その場合は日本の役所へ申述書を提出します。
③ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
無配偶声明書を取得したら、日本の役所へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
香港人が用意する書類 |
・無配偶声明書の公証書 ・無配偶声明書の公証書の日本語翻訳文 ・国籍公証書またはパスポート ・国籍公証書またはパスポートの日本語翻訳文 ・在留カード 以下、無配偶声明書が発行されない場合 ・無婚姻記録証明書 ・無婚姻記録証明書の日本語翻訳文 ・申述書(提出先の役所に用意あり) ※1 |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
※1 申述書:「中国では婚姻要件具備証明書が発行されないため、無婚姻記録証明書を添付する」旨が記載された書面
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、婚姻届受理証明書を取得しましょう。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
④ 香港側への届出は不要
日本で婚姻が成立した場合、香港でも有効な婚姻が成立したとみなされるため、香港側への届出は不要となります。
国際結婚手続きは以上ですが、香港人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
香港人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
配偶者ビザ申請時に香港側の婚姻証明書は提出不要
原則、配偶者ビザ申請時の書類には、外国の機関から発行された婚姻証明書の提出が必要です。
しかし、香港人が国外で結婚された場合、香港特別行政区政府は結婚の証明書を発行することがありません。
そのため、相手国側の婚姻証明書の提出は不要となります。
その代わりに、香港人との結婚を証明する書類は、日本の市区町村役場が婚姻成立時に発行する婚姻届受理証明書となりますので、忘れずに取得しましょう。
もし手元にない場合、婚姻事実記載の戸籍謄本でも配偶者ビザの申請に使用できます。
(婚姻届の受理から約1週間で日本人の戸籍謄本へ新たに婚姻の事実が記載されます。)
配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ
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香港で先に結婚手続きをする場合【香港方式】
- 結婚予定通知書提出日の予約
【香港の結婚登記所】 - 婚姻要件具備証明書を取得
【在香港日本国総領事館】 - 結婚予定通知書の提出⇨公示
【香港の結婚登記所】 - 挙式⇨婚姻証明書を取得
【香港の結婚登記所】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在香港日本国総領事館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 各種証明書を取得(在香港日本国大使館)
まずは、香港の結婚登記所で結婚予定通知書を提出する日の予約をします。(オンライン予約可)
なお、予約の開始は結婚予定日の3か月前から可能です。
詳しくは、香港政府のホームページをご確認ください。
② 婚姻要件具備証明書を取得(在香港日本国総領事館)
結婚予定通知書の提出日の予約が取れたら、香港にある日本国総領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意する書類 |
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・申請書(窓口に用紙あり) ・アポスティーユ認証済の戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・身分証明書(パスポートなど) ・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ) |
そのため、駐日中国大使館の領事認証は不要であり、この条約は香港特別行政区にも適用されます。
参照:中華人民共和国駐日本国大使館HP:中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ
詳細は、在香港日本国総領事館のホームページをご確認ください。
③ 結婚予定通知書の提出⇨公示(香港の結婚登記所)
日本人の婚姻要件具備証明書を取得したら、予約日時に合わせて香港の結婚登記所で結婚予定通知書を提出します。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書の広東語翻訳文 ・パスポート |
香港人が用意する書類 |
・IDカード(身分証明書) ・手数料 |
結婚予定通知書の提出後、香港の結婚登記所の掲示板へお二人の結婚事実について15日間公示(通知)されます。
④ 挙式⇨婚姻証明書を取得(香港の結婚登記所)
異議を唱える者もなく無事に公示期間を終えることができたら、通知日から3か月以内に香港の結婚登記所で挙式を行います。
なお、通知の有効期限は3か月であり、3か月を超えると通知が無効になるため、注意してください。
また、挙式には18歳以上の証人2名の参列が必要です。
挙式後、婚姻証明書を取得できます。
⑤ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在香港日本国総領事館)
婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
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・婚姻届(窓口に用紙あり) ・身分証明書(パスポートなど) |
香港人が用意する書類 |
・婚姻証明書 ・婚姻証明書の日本語翻訳文 ・パスポート ・パスポートの日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在香港日本国総領事館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
詳細は、在香港日本国総領事館のホームページをご確認ください。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、香港人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
香港人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
香港人の婚姻要件について
離婚や死別をした場合、別途書類が必要
パートナーのどちらか、もしくは両方に離婚や死別をされていた場合、「離婚届受理証明書」や「死亡届受理証明書」が必要になります。
※必要書類については、各国の役所や市区町村役場で異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
手続きに期限がある
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式と香港方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。