ニュージーランド人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とニュージーランド人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨ニュージーランド) |
---|
日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
ニュージーランド方式(ニュージーランド⇨日本) |
ニュージーランドで先に結婚手続きをする方法 ニュージーランド在住で、結婚後もニュージーランドで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 婚姻無障害証明書を取得
【ニュージーランドの役所】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - ニュージーランド側への届出は不要
- 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻無障害証明書を取得(ニュージーランドの役所)
まずは、ニュージーランドの役所でニュージーランド人パートナーの婚姻無障害証明書(Certificate of no impediment)を取得します。
※婚姻無障害証明書は、他の国でいう婚姻要件具備証明書の代わりです。
多くの国では、婚姻要件具備証明書を駐日大使館で取得できますが、ニュージーランドの場合は本国からでなければ取得できません。
しかし、ニュージーランド本国から郵送で婚姻無障害証明書を取り寄せることができます。
証明書が送付されるまで、3〜5週間かかります。
詳細は、ニュージーランド政府のホームページをご確認ください。
また、ニュージーランドで発行された書類が日本でも有効な書類と認めさせるために、アポスティーユ認証が必要となる場合があります。
アポスティーユ認証の詳細は、ニュージーランド政府のホームページをご確認ください。
② 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
婚姻無障害証明書を取得してアポスティーユ認証を受けたら、日本の役所へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
---|
・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
ニュージーランド人が用意する書類 |
・認証済の婚姻無障害証明書 ・婚姻無障害証明書の日本語翻訳文 ・パスポート |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、婚姻届受理証明書を取得しましょう。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
③ ニュージーランド側への届出は不要
日本で婚姻が成立した場合、ニュージーランド国内でも有効な婚姻が成立したとみなされるため、ニュージーランド側への届出は不要となります。
国際結婚手続きは以上ですが、ニュージーランド人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
④ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ニュージーランド人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
配偶者ビザ申請時にニュージーランド側の婚姻証明書は提出不要
原則、配偶者ビザ申請時の書類には、外国の機関から発行された婚姻証明書の提出が必要です。
しかし、ニュージーランド国籍者が国外で結婚された場合、ニュージーランド政府は結婚の証明書を発行することがありません。
そのため、相手国側の婚姻証明書の提出は不要となります。
その代わりに、ニュージーランド国籍者との結婚を証明する書類は、日本の市区町村役場が婚姻成立時に発行する婚姻届受理証明書となりますので、忘れずに取得しましょう。
もし手元にない場合、婚姻事実記載の戸籍謄本でも配偶者ビザの申請に使用できます。
(婚姻届の受理から約1週間で日本人の戸籍謄本へ新たに婚姻の事実が記載されます。)
なお、日本で成立した結婚をニュージーランド側でも認める旨の文書をニュージーランド大使館が用意しているため、配偶者ビザ申請時に併せて提出することもおすすめします。
詳細は、ニュージーランド政府のホームページをご確認ください。
配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ
行政書士アルバーズ法務事務所では、配偶者ビザを取得するためにビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。
豊富な経験に基づいてあなたのお悩みを素早く解決いたしますので、お気軽にご相談ください。
ニュージーランドで先に結婚手続きをする場合【ニュージーランド方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在ニュージーランド日本国大使館】 - 挙式方法を決める
【ニュージーランド】 - 結婚許可証を取得
【ニュージーランドの婚姻登録所】 - 挙式⇨婚姻証明書を取得
【ニュージーランドの婚姻登録所等】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在ニュージーランド日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在ニュージーランド日本国大使館)
まずは、ニュージーランドにある日本国大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意する書類 |
---|
・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・身分証明書(パスポートなど) ・相手方のパスポートのコピー(身分事項のページ) |
なお、お住まいの地域を管轄する大使館・領事館によって手続きが異なる場合があるため、事前に必要書類等を確認しましょう。
大使館・領事館の管轄地域を見る。
詳細は、在ニュージーランド日本国大使館のホームページをご確認ください。
② 挙式方法を決める(ニュージーランド)
日本人の婚姻要件具備証明書を取得したら、ニュージーランドでの挙式方法を決めます。
ニュージーランド政府のホームページにて挙式方法の案内をご確認ください。
挙式方法はいくつかありますが、共通する婚姻手続きの流れを紹介します。
③ 結婚許可証を取得(ニュージーランドの婚姻登録所)
挙式方法と会場を決めたら、ニュージーランドの婚姻登録所で結婚許可証を取得します。(オンライン申請可)
結婚許可証は、挙式の3営業日前までに取得する必要があるため、注意しましょう。
なお、結婚許可証の有効期限は3か月間です。
詳細は、ニュージーランド政府のホームページをご確認ください。
④ 挙式⇨婚姻証明書を取得(ニュージーランドの婚姻登録所等)
結婚許可証を取得したら、挙式を行います。
なお、挙式には証人2名の参列が必要です。
挙式後に婚姻登録が完了したら、婚姻証明書を取得することができます。
⑤ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在ニュージーランド日本国大使館)
婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
---|
・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
ニュージーランド人が用意する書類 |
・婚姻証明書 ・婚姻証明書の日本語翻訳文 ・パスポート ・パスポートの日本語翻訳文 |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
在ニュージーランド日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。
詳細は、在ニュージーランド日本国大使館のホームページをご確認ください。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、ニュージーランド人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑥ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ニュージーランド人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
ニュージーランド人の婚姻要件について
手続きに期限がある
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とニュージーランド方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。