ペルー人との国際結婚手続きの流れ
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!
とお悩みの方へ、日本人とペルー人の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。
どちらの国から先に結婚手続きをするのか
国際結婚手続きには、2つの方式があります。
日本方式(日本⇨ペルー) |
---|
日本で先に結婚手続きをする方法 パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。 |
ペルー方式(ペルー⇨日本) |
ペルーで先に結婚手続きをする方法 パートナーがペルー在住で、結婚後にペルーで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。 |
婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。
日本で先に結婚手続きをする【日本方式】
- 各種証明書を取得
【ペルーの役所】 - 宣誓供述書を取得
【駐日ペルー共和国総領事館】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場】 - ペルー側の婚姻手続き
【駐日ペルー共和国総領事館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 各種証明書を取得(ペルーの役所)
まずは、ペルー人パートナーの出生登録が行われた地区の自治体で、ペルー人パートナーの「出生証明書」と「独身証明書」を取得します。
これらの書類は、駐日ペルー共和国大使館・総領事館では発行されないため、ペルー本国から取り寄せる必要があります。
※一般的に国際結婚で用いられる婚姻要件具備証明書はペルーでは発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類を準備します。
結婚できる状況を証明する書類 |
---|
・出生証明書(ペルー本国で取得) ・独身証明書(ペルー本国で取得) ・宣誓供述書(ペルー総領事館で取得) |
② 宣誓供述書を取得(駐日ペルー共和国総領事館)
次に、日本にあるペルー共和国総領事館(東京・名古屋)でペルー人パートナーの宣誓供述書を取得します。
総領事館への手続きは事前に予約が必要であり、お住まいによって領事業務の管轄区域が決められています。
事前に「東京・名古屋」のどちらが管轄か確認しましょう。
ペルー人が用意する書類 |
---|
・DNI(ペルー人の身分証明書) ・パスポート ・手数料 |
予約方法や詳細は、総領事館のホームページをご確認ください。
・在東京ペルー共和国総領事館
・在名古屋ペルー共和国総領事館
③ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)
ペルー人パートナーの必要書類を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。
日本人が用意する書類 |
---|
・婚姻届 ・身分証明書(パスポートなど) |
ペルー人が用意する書類 |
・出生証明書 ・出生証明書の日本語翻訳文 ・独身証明書 ・独身証明書の日本語翻訳文 ・宣誓供述書 ・パスポート ・申述書(提出先の役所に用意あり) ※1 |
※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
※1 申述書:「ペルーでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、独身証明書を添付する」旨が記載された書面
なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側で婚姻届を受理されたら、ペルー側での婚姻届出に必要となる婚姻届受理証明書を取得しましょう。
④ ペルー側の婚姻手続き(駐日ペルー共和国総領事館)
婚姻届受理証明書を取得したら、駐日ペルー共和国総領事館でペルー側へ日本で結婚したことを報告します。
この手続きは、婚姻当事者お二人のご来館が必要なので注意しましょう。
日本人が用意する書類 |
---|
・婚姻届受理証明書(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・婚姻届受理証明書のスペイン語翻訳文 ・パスポート |
ペルー人が用意する書類 |
・出生証明書 ・DNI(ペルー人の身分証明書) ・パスポート |
詳しくは、駐日ペルー共和国総領事館のホームページをご確認ください。
・在東京ペルー共和国総領事館
・在名古屋ペルー共和国総領事館
ペルー側での報告的届出が完了すると、婚姻証明書を取得できます。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。
国際結婚手続きは以上ですが、ペルー人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑤ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ペルー人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。
無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ
行政書士アルバーズ法務事務所では、配偶者ビザを取得するためにビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。
豊富な経験に基づいてあなたのお悩みを素早く解決いたしますので、お気軽にご相談ください。
ペルーで先に結婚手続きをする場合【ペルー方式】
- 婚姻要件具備証明書を取得
【在ペルー日本国大使館】 - 結婚申請⇨公示
【ペルーの役所】 - 公示完了⇨挙式
【ペルーの役所や教会】 - 婚姻証明書に認証を受ける
【ペルーの外務省】 - 日本の役所へ婚姻届を提出
【日本の市区町村役場、在ペルー日本国大使館】 - 配偶者ビザの申請
【出入国在留管理局】
① 婚姻要件具備証明書を取得(在ペルー日本国大使館)
まずは、ペルーにある日本国大使館で日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意する書類 |
---|
・申請書(窓口に用紙あり) ・戸籍謄本(発行3か月以内のもの) ・パスポート |
詳細は、在ペルー日本国大使館のホームページをご確認ください。
② 結婚申請⇨公示(ペルーの役所)
婚姻要件具備証明書を取得したら、ペルー人パートナーの居住地を管轄する役所へ結婚申請をします。
日本人が用意する書類 |
---|
・戸籍謄本(日本外務省のアポスティーユ認証済) ・戸籍謄本のスペイン語翻訳文 ・婚姻要件具備証明書 ・婚姻要件具備証明書のスペイン語翻訳文 ・健康診断書(ペルーの病院発行のもの) ・パスポート |
ペルー人が用意する書類 |
・出生証明書 ・居住証明書 ・健康診断書(ペルーの病院発行のもの) ・DNI(ペルー人の身分証明書) |
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、電話などで必要書類を事前に確認しましょう。
結婚申請の書類が受理されると、役所の掲示板などに婚姻当事者お二人の情報が7日間掲示されます。
③ 公示完了⇨挙式(ペルーの役所や教会)
無事に公示期間(7日間)を終えたら、挙式を行います。
挙式と結婚登録の終了後、婚姻証明書(結婚登録証明書)を取得できます。
④ 婚姻証明書に認証を受ける(ペルーの外務省)
婚姻証明書を取得したら、ペルーの外務省で婚姻証明書に認証を受けます。
⑤ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在ペルー日本国大使館)
婚姻証明書に認証を受けたら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります。
日本人が用意する書類 |
---|
・婚姻届(窓口に用紙あり) ・身分証明書(パスポートなど) |
ペルー人が用意する書類 |
・認証済の婚姻証明書 ・認証済の婚姻証明書の日本語翻訳文 ・パスポート |
※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。
日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。
なお、ペルー人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。
⑥ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)
ペルー人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。
配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。
配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります。
また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。
無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。
▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜
手続きで注意すべきポイント
短期滞在からの変更許可申請
短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。
ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。
そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。
なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。
ペルーの婚姻要件について
手続きに期限がある
ペルーでは婚姻要件具備証明書を発行しない
一般的に国際結婚では婚姻要件具備証明書を用いて、その方が相手国でも結婚が可能な状態であるかどうかを確認します。
しかし、ペルーでは婚姻要件具備証明書が発行されないため、その代わりに問題なく結婚できる状況であることを証明する書類を用意します。
結婚できる状況を証明する書類 |
---|
・出生証明書(ペルー本国で取得) ・独身証明書(ペルー本国で取得) ・宣誓供述書(ペルー総領事館で取得) |
また、日本の役所には、申述書(婚姻要件具備証明書が発行されないため、独身証明書を添付する旨が記載された書面)を併せて提出します。
まとめ
国際結婚の手続き方法は、日本方式とペルー方式がある。
どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。
各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。
国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。
と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。