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「イスラム教徒」マレーシア人との国際結婚手続きの流れ

マレーシア人と結婚するにはどうすればいいの?
どんな準備や手続きが必要なのか知りたい!

 
とお悩みの方へ、日本人とマレーシア人(イスラム教徒)の国際結婚手続きについて、わかりやすく解説します。

※イスラム教徒ではないマレーシア人との国際結婚手続きは、以下のページをご確認ください。

どちらの国から先に結婚手続きをするのか

国際結婚手続きには、2つの方式があります。

日本方式(日本⇨マレーシア)
日本で先に結婚手続きをする方法
パートナーが日本に滞在している場合は、日本方式がスムーズです。
マレーシア方式(マレーシア⇨日本)
マレーシアで先に結婚手続きをする方法
パートナーがマレーシア在住で、結婚後にマレーシアで生活を共にするのであればこちらがおすすめです。

婚姻手続きは、どちらの国が先でも構いません。

日本で先に結婚手続きをする【日本方式】

日本方式の国際結婚手続き
  1. 日本人がイスラム教に入信
    【日本のモスク】
  2. 結婚許可証を取得
    【マレーシアのイスラム宗教局】
  3. 婚姻要件具備証明書を取得
    【駐日マレーシア大使館】
  4. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場】
  5. マレーシア側の婚姻手続き
    【駐日マレーシア大使館】
  6. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 日本人がイスラム教に入信(日本のモスク)

マレーシア人パートナーがイスラム教徒の場合、結婚前に日本人もイスラム教に入信する必要があります。

イスラム教に入信するには、日本にあるモスク(礼拝堂)にて、成人ムスリム(イスラム教徒)2名の前で「信仰告白(シャハーダ)」を行います。

モスクによって必要書類が異なるため、事前に連絡をして確認しましょう。

イスラム教に入信後、およそ1週間程度で入信証明書を取得できます。

② 結婚許可証を取得(マレーシアのイスラム宗教局)

次に、マレーシア人パートナーの居住地にあるイスラム宗教局(State Religious Authority)で海外での結婚許可証を取得します。

結婚許可証は、イスラム教徒のマレーシア人が海外で結婚する際に必要な書類です。

また、イスラム教徒の女性は当事者の同意だけで結婚することができず、後見人(一般的に父親)の同意も必要と法律で定められています。

③ 婚姻要件具備証明書を取得(駐日マレーシア大使館)

「入信証明書」「結婚許可証」を取得したら、日本にあるマレーシア大使館でマレーシア人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。

この申請は、ご本人と婚姻相手の2人で申請窓口へ行く必要があるため、注意しましょう。

▶️婚姻要件具備証明書とは?

日本人が用意する書類
・入信証明書
・父親の結婚同意書(女性のみ)
・戸籍謄本(発行3か月以内のもの)
・住民票(発行3か月以内のもの)
・身分証明書(パスポートなど)
マレーシア人が用意する書類
・海外での結婚許可証
・父親の結婚同意書(女性のみ)
・出生証明書
・パスポート
・IC(身分証明書)

詳しくは、駐日マレーシア大使館のホームページの「Application for Certificate of No Impedement to the Marriage(婚姻関係無障害証明書申請書)」をご確認ください。

④ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場)

婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

外国語の書類は、日本語の翻訳文も必要です。

日本人が用意する書類
・婚姻届
・身分証明書(パスポートなど)
マレーシア人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文
・出生証明書
・出生証明書の日本語翻訳文
・パスポート

※2024年3月1日〜 本籍地以外への婚姻届出であっても戸籍謄本は原則不要
参照:法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

日本側で婚姻届を受理されたら、マレーシア側での婚姻届出に必要となる婚姻届受理証明書を忘れずに取得ましょう。

⑤ マレーシア側の婚姻手続き(駐日マレーシア大使館)

婚姻届受理証明書を取得したら、駐日マレーシア大使館でマレーシア側へ日本で結婚したことを報告します。

提出書類
・婚姻届受理証明書

マレーシア側での報告的届出が完了すると、婚姻証明書を取得できます。
これは配偶者ビザを申請する際に必要な書類となります。

国際結婚手続きは以上ですが、マレーシア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

⑥ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

マレーシア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかるため、配偶者が日本に滞在している場合は現在のビザが期限切れにならないよう余裕を持って申請準備しましょう。

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われています。
配偶者ビザの取得要件や審査については、以下のページでご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に許可されましたら、日本で一緒に暮らすことができます。
なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

配偶者ビザ申請をもっと詳しく知りたい!自分じゃ難しい…。という方へ


行政書士アルバーズ法務事務所では、配偶者ビザを取得するためにビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせた最適な申請方法をご提案いたします。

豊富な経験に基づいてあなたのお悩みを素早く解決いたしますので、お気軽にご相談ください。

無料相談のご予約は⇩こちらから

マレーシアで先に結婚手続きをする場合【マレーシア方式】

マレーシア方式の国際結婚手続き
  1. 日本人がイスラム教に入信
    【マレーシアのモスク】
  2. 婚姻要件具備証明書を取得
    【在マレーシア日本国大使館】
  3. 取得書類の認証
    【マレーシアの外務省】
  4. HIV検査診断書の取得
    【マレーシアの公立病院】
  5. 結婚許可申請書の取得
    【マレーシアのJAWI】
  6. 結婚許可申請書の事前審査
    【マレーシアのモスク】
  7. 結婚許可申請書の提出
    【マレーシアのJAWI】
  8. 挙式⇨婚姻登録完了
    【マレーシア】
  9. 日本の役所へ婚姻届を提出
    【日本の市区町村役場、在マレーシア日本国大使館】
  10. 配偶者ビザの申請
    【出入国在留管理局】

① 日本人がイスラム教に入信(マレーシアのモスク)

マレーシア人パートナーがイスラム教徒の場合、結婚前に日本人もイスラム教に入信する必要があります。

イスラム教に入信するには、マレーシアにあるモスク(礼拝堂)にて、成人ムスリム(イスラム教徒)2名の前で「信仰告白(シャハーダ)」を行います。

モスクによって必要書類が異なるため、事前に連絡をして確認しましょう。

イスラム教に入信後、イスラム入信カードを取得できます。

② 婚姻要件具備証明書を取得(在マレーシア日本国大使館)

マレーシアにある日本国大使館で日本人パートナーの婚姻要件具備証明書を取得します。

発行は申請日を含め4営業日を要します。

▶️婚姻要件具備証明書とは?

日本人が用意する書類
・申請書(窓口に用紙あり)
・戸籍謄本(発行3か月以内のもの)
・パスポート
マレーシア人が用意する書類
・IC(身分証明書)

詳細は、在マレーシア日本国大使館のホームページをご確認ください。

③ 取得書類の認証(マレーシアの外務省)

婚姻要件具備証明書を取得したら、マレーシアの外務省(Wisma Putra)で認証を受けます。

この認証は、日本(大使館)で発行した書類がマレーシアでも有効な書類として認めるための重要な手続きです。

日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書(提出)
・パスポート
必要に応じて以下も追加
・出生証明書(提出)
マレーシア人が用意する書類
・IC(身分証明書)

④ HIV検査診断書の取得(マレーシアの公立病院)

結婚許可申請を行う際、マレーシアにある公立病院でご夫婦となるお2人がHIV検査を受けた診断書の提出を求められる場合があります。

日本の医療機関でもHIV検査の診断書を取得できますが、その診断書はマレーシアの公立病院で承認されなければ婚姻手続きに使用できないため、初めからマレーシアの公立病院へ行くことをおすすめします。

⑤ 結婚許可申請書の取得(マレーシアのJAWI)

マレーシア人パートナーがイスラム教徒の場合、マレーシアでの挙式には許可が必要なため、JAWI(マレーシア連邦直轄のイスラム事務局)で結婚許可申請書を取得します。

⑥ 結婚許可申請書の事前審査(マレーシアのモスク)

結婚許可申請の前にモスクで申請書の事前審査を受けるよう求められる場合があります。

その際は、結婚許可申請書に必要事項を記入して、当事者のお2人でモスクへ訪問しましょう。

⑦ 結婚許可申請書の提出(マレーシアのJAWI)

結婚許可申請書の事前審査が完了したら、女性側の居住地を管轄するモスク行政区の結婚登録官へ提出し、挙式の許可申請をします。

結婚許可申請は、挙式の7日以上前に行う必要があるため、スケジュールに余裕を持って準備しましょう。

この申請が無事に許可されたら、結婚許可書を取得できます。

⑧ 挙式⇨婚姻登録完了(マレーシア)

結婚許可書を取得して結婚式を挙げたら、マレーシアの婚姻登録簿に結婚の事実が登録されます。

婚姻登録の完了後、婚姻証明書を発行してもらいましょう。

⑨ 日本の役所へ婚姻届を提出(日本の市区町村役場、在マレーシア日本国大使館)

婚姻証明書を取得したら、日本側へ3か月以内に婚姻の報告をする必要があります

日本人が用意する書類
・婚姻届(窓口に用紙あり)
・身分証明書(パスポートなど)
・イスラム入信カード
・イスラム入信カードの日本語翻訳文
マレーシア人が用意する書類
・婚姻証明書
・婚姻証明書の日本語翻訳文
・身分証明書
・身分証明書の日本語翻訳文

※令和6年4月1日〜 在外公館への戸籍・国籍の届出について、戸籍謄本の提出が原則不要
参照:外務省|戸籍・国籍関係届の届出について

なお、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、役所のHPや電話で必要書類を事前に確認しましょう。

在マレーシア日本国大使館へ報告した場合、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されるまで約2か月かかります。
すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、日本の役所へ手続きを進めましょう。

詳細は、在マレーシア日本国大使館のホームページをご確認ください。

日本側へ婚姻の報告ができたら、国際結婚手続きは終了です。

なお、マレーシア人配偶者と日本で暮らす場合は、配偶者ビザの申請が必要です。

⑩ 配偶者ビザの申請(出入国在留管理局)

マレーシア人配偶者と日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請が必要です。

配偶者が海外に在住している場合の申請方法は、在留資格認定証明書交付申請手続きとなります。

▶️海外の配偶者を日本に呼び寄せるについて詳しく見る

配偶者ビザの申請から許可されるまで、審査期間が1~2か月かかります

また、配偶者ビザは審査が厳しいと言われていますので、配偶者ビザの取得要件や審査について、以下のページで事前にご確認ください。

▶️配偶者ビザ基礎知識について詳しく見る

無事に申請が許可されましたら、在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて配偶者ビザで一緒に暮らすことができます。

なお、配偶者ビザは就労制限がなく、永住ビザの取得要件が緩和されます。

▶️永住ビザ10年在留と特例について詳しく見る
〜婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方は、10年以上日本に在留していなくても永住申請が可能〜

手続きで注意すべきポイント

短期滞在からの変更許可申請

短期滞在(観光ビザ)で入国された方は原則、他のビザへの変更許可申請を行うことが認められていません。

ただし、「やむを得ない特別の事情」があれば許可されることもありますが、許可は申請人の状況を総合的に判断した上で入国管理局が決定します。

そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておく必要があります。

なお、短期滞在で来日しそのまま婚姻に至るご夫婦は多く、行政書士アルバーズ法務事務所では、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。

▶️短期滞在から配偶者ビザ取得について詳しく見る

マレーシア人がイスラム教徒かどうかで手続きが変わる

イスラム教徒(ムスリム)のマレーシア人と結婚する場合
・日本人もイスラム教に入信が必要
・結婚には許可が必要

※イスラム教徒ではないマレーシア人との国際結婚手続きは、以下のページをご確認ください。

非イスラム教徒のマレーシア人と結婚する場合
・日本人の宗教も自由

手続きに期限がある

  • 書類の有効期限:一般的に日本発行の書類は3か月以内。外国発行の書類は6か月以内が有効期限であることが多いです。有効期限が切れないよう段取り良く準備しましょう。
  • 外国人との婚姻による氏の変更届:外国人配偶者と同じ苗字の読み方を戸籍上の苗字にすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6か月以内に提出する必要があります。
  • まとめ

    国際結婚の手続き方法は、日本方式マレーシア方式がある。
    どちらで婚姻手続きを行うかは、お二人が現在どの国に在住しているかで判断すると良いでしょう。

    各種手続きで必要な書類は、お住まいの自治体によって、異なる場合があります。
    事前に必要書類を確認してから準備をしましょう。

    国際結婚は時間がかかる手続きのため、配偶者ビザの取得も検討している方は、しっかりとスケジュールを立てることが重要です。

  • 自分たちの場合はどうすればいいの?
  • 配偶者ビザを取得できるのだろうか?
  • できるだけ早くビザを取得したい!
  •  
    と心配な方は、ビザ申請の専門家である当事務所にご相談ください。

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    この記事の監修者

    行政書士アルバーズ法務事務所

    代表行政書士
    山中 直人(Yamanaka Naoto)

    専門分野

    国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

    所属

    ・日本行政書士会連合会(第22012203号)
    ・北海道行政書士会(第6266号)
    ・申請取次行政書士(行-112023200009)

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