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短期滞在から配偶者ビザ取得

短期滞在とは

日本への観光、親族や知人の訪問、仕事の都合(視察や会議)などの理由で短期間での滞在を予定している方に付与される在留資格で、一般的には「観光ビザ」と呼ばれています。

短期滞在は90日、30日、15日のいずれかの在留期間が与えられます。

短期滞在からの変更許可申請

短期滞在で入国された方は原則、他のビザ(在留資格)への変更許可申請を行うことが認められていません。

(在留資格の変更)
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

(出入国管理及び難民認定法第二十条第三項)

やむを得ない特別の事情とは?

短期滞在から配偶者ビザへの変更申請が認められる可能性がある「やむを得ない特別の事情」には、下記のようなものが挙げられます。

  • 短期滞在の期間中に婚姻手続きを済ませて夫婦になった
  • 子供を妊娠している

ただし、「やむを得ない特別の事情」に該当するかどうかは、申請人の状況を総合的に判断した上で出入国在留管理局が決定しております。

そのため、必ずしも変更が認められるわけでは無いことを理解しておきましょう。

※単純に日本での短期滞在中に在留資格認定証明書が交付されたことだけでは、やむを得ない特別の事情に該当しません。

しかし、実際には短期滞在で来日し、そのまま婚姻に至るご夫婦も多くいらっしゃいます

  • 観光ビザで入国したけど、このまま配偶者ビザへ変更できるの?
  • 「一度、帰国が必要」と他事務所に提案された
  • 私たちの場合は配偶者ビザが取得できるの?

 
このようなお悩みやご不安を抱く方からのご相談を多くいただきます。

行政書士アルバーズ法務事務所では、過去の事例や経験に基づき、短期滞在から配偶者ビザを取得した実績が多数ございますので、同じようなお悩みを抱く必要はございません

全力で配偶者ビザ取得をサポートいたしますので、まずは当事務所へお問合せ下さい。

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短期滞在の在留期限が迫っている場合

在留期限があと数日しか残っていないお客様から、

在留期限までに結果が出なかったら、一度帰国しないといけないのでしょうか?

 
というご質問をよくいただきますが、帰国する必要はございません。

なぜなら、特例期間と呼ばれる制度があり、在留期限の到達前に入国管理局に申請を受理してもらえれば、

 ① 申請結果が出るまで
 ② 在留期間の満了日から2か月経過するまで

 
のいずれかまで問題無く日本に滞在することができるからです。

ただし、この特例期間は、現にお持ちの在留資格の在留期間が31日以上の方にのみ適用されますので、在留期間が30日の短期滞在をお持ちの方は適用されないことに注意が必要です。

ちなみに、認定証明書交付申請の場合は、在留期間が31日以上であっても特例期間が適用されません。

短期滞在から配偶者ビザへ変更したお客様の声

【配偶者ビザ変更許可申請(短期滞在)-フルサポートプラン】日本人女性T様/英国人男性J様

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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