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特別永住者の帰化申請

特別永住者とは

特別永住者とは「入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法:1991年施行)」に定められた在留資格を有する方を指します。

いわゆる、在日韓国・朝鮮人、在日台湾人等と呼ばれる方々がこの在留資格を持ちます。

この入管特例法が制度化された背景には、第二次世界大戦の日本の敗戦があります。

戦後、サンフランシスコ平和条約(1952年)が締結され日本が朝鮮半島や台湾などの領土を失ったことで、日本の植民地政策により日本人扱いとなっていた韓国人・朝鮮人・台湾人の方は、外国人扱い(日本国籍の離脱)となりました。

それから長い間、そのような方々や子孫たちの身分は不安定な状態でしたが、入管特例法で在留資格「特別永住者」が制度化されたことによって、日本での永住が許可されました。

日本で「特別永住者」の在留資格を持つ人数は、292,702人です。(令和4年6月末時点)

特別永住者の日本国籍取得(帰化申請)

当事務所にご依頼いただいた特別永住者の方を例にすると、日本で生まれて違反・犯罪歴などがなく普通に生活している方であれば、帰化申請は問題なく許可されます。

また、特別永住者の多くは簡易帰化制度に該当するため、通常の帰化より条件が緩和されます。

しかし、条件が緩和されたからといって、手続き自体が簡単になるということではありません。

むしろ、日本の居住歴が長いため、一般の方と比べると、領事館から集める書類は多くなります。

とはいえ、必要な書類を集めてしまえばよいので、道のりは長くともゴールは見えております。

結婚の前に、就職する前に、子どもを戸籍にいれたい、公務員になりたい、兄弟姉妹が帰化したのがきっかけ、など様々な方からご相談をいただきました。

申請から許可まで約1年かかるため、少しでも帰化を検討されている方は、まず初めに帰化専門の行政書士へご相談することをお勧めいたします。

当事務所では、帰化申請を全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

特別永住者の帰化の条件(簡易帰化制度)

通常の帰化では、満たさなければならない条件が7つあります。

帰化の7つの条件
① 住居要件 引き続き5年以上日本に住んでいること
② 能力要件 18歳以上で母国でも成人であること
③ 素行要件 素行が善良(前科や重大な交通違反がない等)であること
④ 生計要件 日本で生活できる資金があること
⑤ 重国籍防止要件 日本国籍を取得して母国の国籍を喪失すること
⑥ 思想要件 政府を破壊するような団体に加入していないこと
⑦ 日本語能力 日本で生活できる日本語能力があること

しかし、特別永住者で以下のいずれかに該当する場合は、帰化の条件「①住居要件」が緩和されます。

特別永住者の多くが該当する簡易帰化制度の例 緩和
(1) 日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの 5年→3年
(2) 日本で生まれたもので父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 5年→0年

(1)日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するもの

主に、日本で生まれた外国籍(韓国籍、朝鮮籍など)の方が該当し、「住居要件」の原則5年以上3年以上と緩和されます。

日本で生まれて、ずっと日本に住んでいる方は問題ないと思いますが、日本で生まれて国外で育った場合は、日本に住むようになってから3年以上経過する必要があります。

引き続きとは? 出国日数に注意

「引き続き」とは「帰化申請までの期間に一定日数以上の出国がなく継続して日本に住んでいること」をいいます。

つまり、3年以上日本に住所があっても日本にいない期間が長いと帰化が許可されない可能性があるということです。

1回の出国で連続3か月以上日本を離れていた
年間でおよそ合計100日以上日本から出国していた

上記に該当する場合は、不許可になる可能性がありますので、出国日数には注意しましょう。

(2)日本で生まれたもので父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

こちらは、祖父母が海外から来日し、父または母が日本で生まれて、自身が在日3世である方が該当します。

この場合は「住居要件」について、在日期間は不要であり、現在日本に住んでいることと緩和されております。

つまり、日本生まれの在日3世が海外で育ったとしても、日本に戻れば在日期間に関わらず住居要件を満たします。

他の条件は緩和されません

上記で紹介した簡易帰化制度の内の2つは、「住居要件」は緩和されますが、他の条件6つは緩和されません。

例えば、3年以上日本に住んでいたとしても、18歳以上でなければ「能力要件」を満たしていないため、帰化は許可されません。

以下の条件を全て満たすことが最重要ですので、注意しましょう。

帰化の7つの条件
① 住居要件 引き続き5年以上日本に住んでいること
② 能力要件 18歳以上で母国でも成人であること
③ 素行要件 素行が善良(前科や重大な交通違反がない等)であること
④ 生計要件 日本で生活できる資金があること
⑤ 重国籍防止要件 日本国籍を取得して母国の国籍を喪失すること
⑥ 思想要件 政府を破壊するような団体に加入していないこと
⑦ 日本語能力 日本で生活できる日本語能力があること

帰化の条件について さらに詳しく見る

最後に

特別永住者の帰化申請について解説いたしましたが、簡易帰化制度はここで紹介した2つだけではありません。

日本人の配偶者がいる方や両親が先に帰化をしている方なども簡易帰化制度に該当し、他の条件が緩和されることもあります。

帰化条件の緩和(簡易帰化制度)をさらに詳しく見る

自分が帰化の条件を満たしているか、簡易帰化制度に該当するのか、その場合の書類の集め方はどうすればいいのか、お悩みのことがあれば帰化専門の行政書士にご相談することをお勧めします。

特別永住者の方々は、色んな事情を抱えて日本で生活していることかと思います。

当事務所では、そのようなお悩みを少しでも解決する一つの手段としても、皆様の帰化申請を全力でサポートいたしますので、いつでもお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

行政書士アルバーズ法務事務所

代表行政書士
山中 直人(Yamanaka Naoto)

専門分野

国際結婚をされたご夫婦の配偶者ビザ取得、帰化申請、外国人の起業支援(会社設立&経営管理ビザ)を始めとする各種ビザ・帰化手続きを専門とし、札幌市内を中心に活動中

所属

・日本行政書士会連合会(第22012203号)
・北海道行政書士会(第6266号)
・申請取次行政書士(行-112023200009)

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